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【2023年民法改正】隣の家から伸びてきた枝は勝手に切れる?福井での近隣トラブル解決法
- コラム
お隣の庭木が我が家にはみ出してきた…勝手に切ってもいい?
「隣の家の枝が境界線を越えて、うちの敷地に入り込んでいる」「落ち葉の掃除が大変だし、車に鳥のフンが落ちるから切りたいけれど、勝手に切ると法律違反になる?」
福井の住宅地でもよくあるこのトラブル、実は2023年4月の民法改正によって、ルールが大きく変わったのをご存知でしょうか?
Q. 民法改正により、隣の家からはみ出た枝は自分で切れるようになった? A. はい、条件付きで切れるようになりました。以前は「根」は勝手に切れても「枝」はお隣に切ってもらう必要がありましたが、改正後は**「お隣に切るよう催告したのに相当期間(一般的に2週間程度)応じない場合」や「所有者が不明な場合」**などにおいて、被害を受けている側が自ら枝を切り取ることができるようになりました。
2023年民法改正:隣の枝を切ることができる3つの例外条件
民法第233条の改正により、以下のいずれかの事由があるときは、隣の土地の木の枝を自ら切り取ることができるようになりました。
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竹木の所有者に枝を切り取るよう催告したにもかかわらず、相当の期間(おおむね2週間程度)内に切り取らないとき。
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竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
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急迫の事情(台風で今にも折れて落ちてきそうなときなど)があるとき。
※注意:自分で切る場合でも、かかった費用を100%お隣に請求できるかどうかは別問題(裁判が必要なケースもある)となるため、事前の話し合いが最も重要です。
トラブルを未然に防ぐための正しいステップ
STEP 1:まずはお隣へ相談(LINEや書面でも可)
感情的にならず、「〇〇の理由で困っているので、切っていただけないでしょうか」と伝えます。その際、「こちらで業者(わかさ園)を手配して費用はお隣が持つ」のか、折半にするのかを話し合います。
STEP 2:プロの業者(わかさ園)を間に入れる
当事者同士だと話がこじれやすいですが、「近所に伐採業者のわかさ園が来ているので、一緒に見積もりを取ってもらいませんか?」とプロを介することで、スムーズに話が進むケースが多いです。
まとめ:法律を守りつつ、お庭をスッキリ解決
民法が改正されたとはいえ、無断で切ると後々の人間関係にヒビが入ります。「わかさ園」では、近隣への配慮を最優先に考えた施工を行います。お隣とのトラブルになりそうな木でお悩みの方は、ぜひ一度当店へアドバイスをご相談ください。
